市原市の相続問題、建設業許可、会社設立の手続きはエヌ・ワイ行政書士事務所にお任せ
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
当事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査を含め、お引き受け致します。